たまにブログのネタを提供して下さるお客様がいらっしゃいます。
お客様からは返信不要とのことで、頂いたメールを独りニヤニヤしながら事務所で読んでいる私。
昨日も『お客様とリアルなLINEのやり取り』とのタイトルでブログに掲載させていただきましたので、今回は『お客様から頂きましたブログネタ』として掲載させていただきます。
こんなメールのやり取りをお客さんとお店はしているのね!
みたいな感じで読んで頂ければと思います。
熊●様 いつもお世話になっております。
いえ。こちらこそお世話になっております(メールに独り言)
精力剤の事で面白い話を思い出しました。
以前、地元の市役所で仕事をしていた頃の話です。
県庁にて難しい相談事例を紹介してそれについての相談対応を討論する事例検討会なるものがありまして・・
弁護士5人、主要自治体の相談員が10人ほど参加。私はそれをWEBで眺めてました。
相談内容は
赤ひげ薬局が返品返金に応じてくれない by70代中盤 男性
タイトル読んだだけで爆笑 by 熊●
ーーーーーーー 相 談 内 容 ーーーーーーーー
新聞か雑誌の広告を見て赤ひげ薬局に注文の電話を入れた。
電話で色々と相談とヒアリングを受け、赤ひげ側は
「ご注文の品は劇薬でお客様には販売できない。似たような効能のサプリメントなら販売できるがいかがでしょう?」と提案された。
相談者はその説明を聞き案内されたサプリメントを注文した。
着払いで送ってもらったが受け取ったのは奥さん。
2万円強も払ったので品物の中身を問い詰める奥さん。
ゲロしてしまう相談者。
相談者は奥様に、返品しろと命令され赤ひげに電話するも
「お客様が説明を聞き納得してもらった上で購入したものだから返品は了解出来かねる。」と突っぱねられた。
ーーーーーーー 相 談 内 容 ーーーーーーーー
相談者は、奥さんと赤ひげとの板挟みになり役所に相談してきた次第である。
内容が内容だけに苦笑してしまいそうなんですが、会場はいつものごとく糞真面目な雰囲気で討論されてました。
消費者法でいいますとね、訪販や電話勧誘販売を規制する特定商取引法に引っかからないかというのが論点なんです。
クーリングオフを適用するには業者の方から不意打ちで電話があった事実が必要
であり、
この場合は相談者が広告を見て電話し、違うものを勧められた形だが業者が購入意思のない相談者に一方的に販売したわけではない、
電話での閉鎖的空間で冷静な判断を下しにくい状況であり、年齢的な面から認知症による正常判断ができない状態であったかどうかは立証できない・・・
なんてお堅いことを粛々と討論してました。
何ともシュールな光景でしょ?
私の手元には資料として赤ひげ薬局の製品のカタログコピーが来てたんですが、それを見ますと
・猛烈!ダイナマイトSEX
・OH!BIG
・二回戦
・ハレム(ハーレム)王
・千人斬り
・NEW ストロングミサイル
・絶倫マグマ
・クレイジーパパ
などなどの商品名が並んでまして私は笑いをこらえるのに必死でした。
またいつもの長文で申し訳ありませんでした。
それで、●●日、●●日に✖✖チャンのリクエストは可能でしょうか?